雇用保険の改正

雇用保険制度の改正

育児休業給付の充実

以前から育児休業給付(休業開始前賃金の50%)を支給していましたが、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始6か月間については休業前賃金の賃金に対して67%へ給付割合が引き上げられました。

この改正はおそらく、社会保険の出産手当が標準報酬日額の2/3≒67%の部分と統一を図ったのかと思われます。
これと併せて、夫婦そろって育児休業を取得する場合には1歳2ヵ月まで支給される(パパ・ママ育休制度)、また待機児童の問題により保育所に入所できないなどの場合には1歳6ヵ月まで育児休業の支給を延長できる制度もあります。
育児休業給付金

この対象となるのは雇用保険に加入している人であり、育児休業に入る前2年間に賃金支払基礎日数(賃金が支給され働いた日)が11日以上の月が12ヵ月あることが受給の要件となります。

今後は安倍政権が成長戦略の柱に「女性の活用」を掲げており、子どもが3歳になるまで育児休業を取得できる「育休3年」の期間に対しても育児休業給付金の対象とできるかが気にはなります。

改正:平成26年4月1日施工

教育訓練給付金の拡充

以前からあった教育訓練給付金(受講費の2割、上限10万)の拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するための施策です。

◆給付の受講費用の4割に引き上げる
◆資格の取得などの上で就職に結びついた場合には受講費の2割を追加給付する
※1年間の給付上限は48万円を上限とする
給付期間は原則2年とし、資格につながる場合には最大3年とする。

改正:平成26年10月1日施工

教育支援給付金の創設

45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練中には離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。

※平成30年までの暫定措置

再就職手当の拡充

早期就職した雇用保険被保険者が離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヵ月間の職場定着を条件に現行の給付(基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、低下した6か月分を一時金として追加的に給付する
※基本手当の支給残日数の40%が上限

改正:平成26年4月1日施行

平成25年度末までの暫定措置の延長(3年間の延長)

◆解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する「個別延長給付」について、要件を厳格化し延長する。
◆雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。

これについては以前からある制度を3年間延長することが決まりました。

雇用保険率

平成25年度と同率で平成26年も変わることはありません。

H26 雇用保険率

 

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