産休期間の保険料免除制度

産休期間中の保険料免除制度
産休保険料免除

産休中の保険料免除

産休中の保険料免除に関しては次世代の育成の観点から、社会保険の被保険者について従来からある育児休業期間に加え、産前・産後休業期間(※)についても同様に保険料を免除し、将来の年金給付には反映させる措置が行われます。
これにより、産前・産後期間の保険料負担が軽減され、出産後も働きやすい環境を整備することが目的です。

(※)産前・産後休業期間
産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間を指します。

現行法との違い

現行の制度でも育児休業期間については被保険者・会社負担の双方の保険料負担が免除となる制度がありました。
しかし、産休期間については仕事をしていないため給与は発生しない場合でも、保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が発生し、給与明細上ではマイナスで表記され、被保険者が会社へ本人負担分を返還する必要がありました。

改正後

改正後には産休期間の保険料が被保険者・会社負担の双方の保険料が免除されるため、業務についていない期間に関しては無給にはなりますが、社会保険料については全額免除となります。
また、標準報酬月額の改定についても、育児休業期間終了時の改定と同様に大幅に報酬が低下した場合には、産前産後休業終了後の3か月間の報酬を基に、標準報酬月額の変更の申し出を行うことも可能となります。

施工日

平成26年4月1日から

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL