健康保険等級の変更 (平成28年3月から)
平成28年3月より健康保険の等級が変更になります
今年の3月分保険料より健康保険の等級が3等級増えて50等級になりました。
厚生年金については従来と同様の30等級です。
従来との比較すると以下の様に変更されています。
標準報酬月額等級 | 報酬月額 | 改正前 | 改正後 |
47等級 | 1,175,000円以上~1,235,00円未満 | 1,210千円 | 1,210千円 |
48等級 | 1,235,000円以上~1,295,000円未満 | 1,210千円 | 1,270千円 |
49等級 | 1,295,000円以上~1,355,000円未満 | 1,210千円 | 1,330千円 |
50等級 | 1,355,000円以上 | 1,210千円 | 1,390千円 |
金額的には該当する方は会社の役員の方や従業員の中でもごく一部の方に限定されますが、これだけの高額な報酬を受けている方となると保険料の負担もかなり大きくなります。
【例】 月額160万の役員報酬を受けている場合(40歳以上・京都)
改正前(月額等級1,210円)
健康保険料:70,059円(個人負担)
厚生年金 :55,267円(個人負担)
合計:125,326円
改正後(月額等級1,390千円)
健康保険料:80,481円(個人負担)
厚生年金 :55,267円(個人負担)
合計:135,748円 (10,422円の保険料増)
※会社負担を含めると約21,000円程度の月額負担の増加となります。
賞与の上限も同時に変更となります
改正前までは年間540万円までのの累計額でしたが、この金額も平成28年4月1日からは年間573万と変更となります。
※賞与は年間の累計額(4月1日から翌年3月31日まで)で考えます。
一方、賞与の厚生年金については改正は行われず、月間150万円のままとなります。
社会保険料の負担は年々増加しています。
■もう少し保険料の負担を軽くできないかな??
■マイナンバーも始まったからうちの会社も社会保険へちゃんと加入しないと
■採用面でも社会保険が無いと良い人材が集まらない・・・
社会保険(健康保険・厚生年金)、労災保険、雇用保険のことで疑問やお困りごとがある方は是非ご相談ください。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。