マイナンバー制度について(平成28年1月開始)
マイナンバー制度の概要
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続においてマイナンバーが必要になります。
マイナンバー制度は「国民一人一人に固有の番号を割り当て、税と社会保障に活用する制度」です。
個人番号
個人に対する12桁の番号です。この番号は障害変わることはありません。
法人番号
会社に対して13桁の番号です。官民問わず、自由に使用できます。
マイナンバーの利用方法
個人・企業・行政の間に発生する様々な手続や報告の中でマイナンバーの記載が必要となります。
【社会保障制度】
雇用保険、健康保険、厚生年金関係の書類について順次利用が開始されます。
【税制度】
所得税、事業税、法人税関係の書類について順次利用が開始されます。
マイナンバーが付番された後、会社にはそれに対応する必要あります。
1、番号の取得、番号の真正性の確認、本人確認
注意点として、会社の役員、正社員だけに限らず、パート・アルバイト等の方も取得の対象です。
ただし、派遣社員については派遣元での対応となります。
2、入社時、各種給付時、給与計算での行政機関への提出書類
平成28年1月から様々な書類へのマイナンバーの記載が必要になります。
従業員の入退職時の雇用保険手続、社員の健康保険の各種給付手続、源泉徴収票や法定調書への番号記載等の今までとは違う記載が求められる書類が大幅に増加します。
3、番号の管理・セキュリティー体制
まず、マイナンバーには利用制限がかかってきます。会社では「どの業務で利用するのか」を定め、本人確認の後に番号を取得することが必要となります。
また、特定個人情報(氏名・生年月日・住所・性別・マイナンバー)としての管理が必要となります。これにより、従来までの個人情報よりも厳格な保護措置が求められています。
社会保険未加入事業所の対応
法人の会社であれば、社会保険への加入が強制となっています。しかし、その高額な保険料の負担からなかなか加入を決めきれない会社が多いのも事実です。
マイナンバー制度の運用が開始された後に、社会保険に加入していない会社への取締りが強化される可能性があります。
従来までは、社会保障と税がある意味縦割りだったのに対しマイナンバー制度導入後には個人番号から税と社会保障を紐付けることが容易になる可能性があります。
行政調査の恐怖
年金機構からの調査により加入手続きを怠っていたことが判明し、強制加入させられた場合には原則過去2年分の社会保険料を遡って徴収と言う制度になっています。
ただし、現状では調査前に自主的に社会保険に加入した場合には加入月よりしっかりと社会保険料を納めれば過去に遡ってまでの適用は求めてられていないです。
※今後、自主加入であっても調査の結果により過去納付を求められる可能性があります。
事実、当事務所でもこの1ヵ月の内に4件程度の社会保険加入のご相談やご依頼が寄せられています。
事前に「保険料はどれくらいかかるのか?」や「メリット・デメリットを知りたい」と言うご相談から、「社会保険加入後に今の賃金制度を維持できるのか」と言う内容まで。
社会保険に加入するメリットとデメリットをしっかりと把握して会社の状況を分析することが欠かせません。
マイナンバーの導入により会社の事務面や責任面での負担はますます増加していきます。
マイナンバーの導入から、人事管理までしっかりとした企業組織力が求めらてきます。
是非、強固な経営基盤を作るお手伝いが出来ればと思います。
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