業務改善助成金 (平成27年度の大幅改正)

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業務改善助成金の概要

中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るための制度です。
事業場の最低賃金が800円未満の労働者の賃金を引き上げた会社に対して、労働能率の増進のための設備・機器の導入に係る費用の一部を助成します。

平成25年あたりからある助成金なのですが、あまり認知度は高くない助成金です。
しかし、助成金の内容は中小企業にとってなかなか実施できない設備投資に使える等、使いやすい制度となっています。

当事務所では毎年数件の申請を行っています。
(平成26年度も2件の申請を行い、満額受給出来ています。)

【対象地域】
■ 京都府 ・・・・・ 789円
■ 奈良県 ・・・・・ 724円
■ 滋賀県 ・・・・・ 746円
※大阪府は838円のため、本助成金の対象地域からは除かれます。

受給金額

業務改善経費の2分の1(小規模事業者の場合は4分の3)
最大150万円

※小規模事業者とは、企業規模が30人以下の事業場となります。
この30人未満の考え方は、本助成金特有ですべての労働者と考えていただくと良いです。

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助成金の対象となるもの

この助成金の対象となる部分が平成26年度から変更されています。
「労働能率を改善するため要するもの」となっています。

<例>
1、飲食業や小売業でPOSレジシステムを導入し、売上管理や在庫確認に要する時間を短縮し、業務の効率化を図る

2、業務用機器を導入し、今までは手仕事にて行っていた業務の一部を自動か出来るようにし、業務を効率的に行えるようにする。

平成26年度までは、営業車両(8ナンバーは除く)やPCでの申請が可能でしたが、平成27年度からは対象とならなくなりましたので注意が必要です。

申請時の注意点!

業務改善に要する経費の助成を受ける場合には対象の機械の購入や工事の施行前に、労働局に「計画書」を提出し、計画の認定を受けることが必要です。

この計画申請を行なう前に購入・契約を行った者に関してはすべて助成金の対象とならないため、ご注意頂きたいです。

また、この助成金は国の予算で運営されているため、予算額に達した場合には突然新規での受付が中止される場合もありますので、事前にしっかりとスケジュールを組み申請をおこなう必要があります。

その他、助成金についてご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

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