よくある質問

よくあるご質問を紹介させていただきます。その他ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。



労働・社会保険関係や労務管理を行う専門家です。労働基準監督署、ハローワーク、年金機構に提出する書類の作成や提出はもちろん会社で起こる従業員の問題解決のお手伝いもさせて頂いております。

はい、顧問契約は毎月いくらと固定で料金を決めさせていただき発生するお手続き、ご相談を件数に関わりなくサービスをご提供させていただきます。また、労働トラブルの対応、法改正の情報、助成金の情報等を最優先でさせていただきます。社内での事務処理の工数が削減でき、人材を雇うよりもコストを削減でき本業へ力を注いでいただけます。

はい、会社と労働者の関係が複雑化しており、税理士の先生から労務の相談を受ける機会も増えてきています。税理士さんは税金の専門家であり、社労士は労働・社会保険の専門家です。
社労士が税金についてアドバイスすることはできませんし、税理士さんが入退職の手続きを代行することは社労士法違反になります。労務の事、税金の事と専門家を上手にご活用していただければと思います。

わかります。ご相談の中には昔から顧問の社会保険労務士がいるがあまり訪問しないや先生目線でお話しされるとお聞きします。当事務所ではセカンドオピニオンサービスを行っています。
セカンドオピニオンとは直訳で第二の意見と言う意味があり、従来は医療関係で使用されていた言葉ですが近年では士業の世界でも取り入れられています。一度無料相談からご利用いただければと思います。
※他の社労士様へ、すでに顧問契約をされている企業様に対して当事務所より顧問契約の変更を迫る意味では御座いませんのでご理解いただけますようお願いいたします。

ありがとうございます。まずはお電話またはメールからご連絡いただけますようお願いいたします。ご相談の概要をお聞きし、お伺いさせていただきご相談内容の詳細を確認させていただきます。

いいえ、ありません。当事務所では相談者様との信頼関係を大切にしています。まず、無料相談をご利用いただき相談の内容、そして当事務所の事を知っていただく必要があると考えています。その後にご納得いただき、当事務所を必要としていただける場合にご契約をさせて頂いております。

はい、もちろんです。当事務所では業務を受注する際には相談者様から内容をご確認させていただき、その後必要な業務を記した見積書を発行させていただきます。お見積りにご納得いただけました場合にはご契約となります。

はい、もちろん可能です。作成の際には十分にヒアリングを行い最新の法律に沿った就業規則を作成させていただきます。また、労働基準監督署への届け出の業務も行わせていただきます。

もちろん可能です。人数、規模に関わりなく法人企業様と個人事業主様の両方に対応しております。事業主の皆様には本業に力を注いでいただき、当事務所を有効活用し、時間と経費をできるだけ抑えられる様にご提案させていただいております。

いいえ、当事務所では様々な業種に対応させていただいております。介護事業所やクリニックや運輸関係等では夜勤や歩合等の特殊な職務体系も多いですが当事務所ではこれまでの経験を生かし、ご対応させていただきます。

申し訳ありません。当事務所では対面でのご相談を基本としております。電話やメールは確かに便利なのですが、どうしても話の伝わり方が対面に対して曖昧になってしまいます。お伺いさせて頂く日時を調整させていただきますのでお問い合わせ頂ければと思います。なお、顧問先様に関しては訪問を基本とし、電話・メールでのご相談もお受けしております。

いいえ、ございません。顧問契約・相談顧問の両方とも件数に上限は設けていません。日常の業務の中で「これは大丈夫かな?」と思われた場合には確認の為に連絡しておこうと言う様に些細な事であってもご相談いただけるようにしております。

法人か個人か、業種や従業員の有無によってお手続きの内容が異なってきます。また、従業員の数により就業規則の整備が必要になる可能性がございます。まずはお気軽にご相談ください。

もちろん可能です。健康保険組合や厚生年金基金の場合には独自用紙を使っていたり、事務処理が細かく大変な場合が多いです。ご依頼いただければ現状より時間と経費の削減にご協力できると思います。

はい、当事務所では第一に労働問題の未然防止に力を入れています。ですから、理想の形としては会社で労働問題が起こらないことです。仮に労働問題が起こった際にも会社規定を整備しておき、問題の早期解決をご提案させていただきます。しかし、解決方法は1つではないので会社や社長のご意向を十分に確認させていただき「徹底的に争う」、「双方の妥協点を探す」等の結論に至られた場合にはそれぞれのメリット・デメリットをお話させていただき、その後の進め方のご提案をさせていただきます。