育児休業給付金の取扱い変更【平成26年10月1日】

育児休業給付金の給付要件の一部が変更になりました【H26.10.1~】

 

平成26年10月1日から育児休業給付金の就業日数・就業時間の判定方法の一部が変更となりました。
本取扱いは平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用されることとなり、それ以前の支給単位期間については従来の判定方法と同様です。

育児休業給付金【平成26年9月30日以前】

これまでは支給単位期間の間に11日以上就業した場合、育児休業給付金の支給は行われませんでした。
※支給単位期間とは:育児休業を開始した日から1カ月ごとに区分した期間を言います。

育児休業給付金の支給率については平成26年4月1日以降は、休業開始から180日については67%、それ以降については50%です。

育児休業給付金【平成26年10月1日以降】

今回の変更が行われる部分は、支給単位期間中の労働日数・時間の判定方法です。

平成26年10月1日からは以下の様に要件が変更されます。
支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下の場合には育児休業給付金が支給されます。

【支給単位期間の支給額】
休業開始時賃金日額×支給日数×50%(67%)
※平成26年4月1日以降の育休については開始後180日までは67%

支給率の67%については当事務所の過去記事を参考にしてください。
リンク:雇用保険の改正(育児休業給付の充実

これまでと平成26年10月1日以降の変更の内容を簡単にご説明すると、育児休業中は労働者の方がお休みされる場合、または短時間の勤務を行う場合が多いと思います。

その際に、育児休業給付金は会社から給与が支給される場合には育児休業給付金は調整される、または就業日数が11日以上の場合には労働時間に関わらず、その期間については支給されませんでした。

これまで「育休中は11日以上働くと給付金が受けられません。」だったのが、10月からは「11日以上でも80時間未満なら大丈夫ですよ!」と受給の要件が緩和されたことになります。

育休を取りながら働く方の多くは短時間勤務(1日3時間程度)の場合であればこれまでは受け取れなかった場合でも、今後は給付金を受け取れる可能性が出てきます。

育児休業給付金の取扱い

休業中の注意点

ただし、注意していただいた点があります。
育児休業給付金は給与と給付金の合計で休業前賃金の80%までが上限となっています。
そうすると、平成26年4月以降は67%に支給率が上がっていますので給与との差分が13%しかありませ。
短時間でも多く働いた場合には給与が多くなりますのでその結果給付金との調整も多く行われることになります。

育児休業開始後180日以降については給付率は50%へ変更となるので、その差分は30%となります。

詳しくは下記のパンフレットを参考にしてください。
パンフレット:育児休業給付金(平成26年10月1日)

育児休業についての疑問や不安がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

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