平成26年以降の年金改正【まとめ】
年金改正まとめ
産休期間中の保険料免除
施工日 平成26年4月1日から
産前6週(42日)、産後8週(56日)に間について育児休業中の保険料と同様に事業主分・労働者分の保険料が免除されます。
併せて、産休が終了した際にも休業前の賃金と保険料等級で1級以上の差が生じた場合には保険料の等級の変更をすることが可能です。
【改正前】産休中の保険料免除はなかった
【改正後】産休の保険料免除が可能になる
遺族基礎年金の支給拡大
施工日 平成26年4月1日から
遺族基礎年金の支給要件に夫が追加されました。
これまでは国民年金に加入している配偶者が亡くなった場合には「子のある妻」または「子」のみが遺族基礎年金の受給対象となっていましたが、子のある「配偶者」が無くなった場合にと表現が変更されました。
【改正前】子のある夫は遺族基礎年金は受けられなかった
【改正後】子のある夫も遺族基礎年金を受けられるようになった
未支給年金の請求者の範囲を拡大
施工日 平成26年4月1日から
年金を受けている方が死亡した場合には、死亡した月分の年金は本人が受け取ることが出来ないため、その受けていた方と生計を同じくしていた一定範囲の親族が未支給の年金を請求することが出来ていました。
【改正前】生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
【改正後】改正前と合わせて、これらの者以外の3親等内の親族
年金受給期間の短縮
施工日 平成27年10月1日から
これまでは年金の受給期間を満たすためには原則として年金制度へ25年以上加入することが必要でしたが、この受給期間を短縮し最低10年間加入する場合には年金を受給できるようにするというものです。
【改正前】年金の加入期間25年必要
【改正後】年金の加入期間10年必要
社会保険の適用範囲の拡大
施工日 平成28年10月1日から
これまではパートの方が正社員の3/4以上働く場合には社会保険への加入が必要となっていました、しかしこの改正では
◆週20時間以上
◆賃金月額88,000円以上
◆勤務期間1年以上
※学生は免除、501人以上の大企業限定
上記の様に加入基準が大幅に引き下げられています。
【改正前】正社員の3/4以上の場合には加入(会社規模を問わず)
【改正後】要件が引き下げられた(大企業限定)
主要な改正はこの様な内容です。
改正内容を確認すると、改正のほとんどが加入者にとって有利になるものが多いです。
産休期間中の保険料免除と夫の遺族年金については良い改正だと思います。
しかし、中小企業の場合には影響はありませんが大企業の場合には社会保険の適用範囲拡大は対応の用意をする必要があります。週に20時間以上の勤務は今の雇用保険と同条件なので1年以上雇用した雇用保険に加入している方を新たに社会保険に加入すると言う手続きが増えてきます。
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