特定受給資格者の範囲と判断基準<平成26年4月1日>
特定受給資格者・特定理由離職者の判断基準
平成26年4月1日以降より特定受給離職者の判断基準の一部が追加されました。
特定受給離職者とは
特定受給離職者とは、「倒産」や「解雇」等の理由により再就職のための準備をする時間的な余裕が無く、離職を余儀なくされた受給資格者を言います。
◇会社が倒産してしまった場合
◇事業所が移転して通勤することが困難になった
◇解雇により離職した(自己の責めに帰すべき重大理由による解雇は除く) 等
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、期間の定めがある雇用契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新が無いことにより離職した者(契約の更新を希望したが、合意に至らなかった場合)や、退職するについての正当な理由がある自己都合退職をした受給資格者を言います。
◇体力の低下や、視力の減退により離職した者
◇結婚に伴う住所の変更により、通勤が不可能となった場合
◇契約更新を希望したが、合意に至らなかった場合 等
平成26年4月から特定受給資格者の追加点
特定受給資格者の判断項目に以下の2点が追加されます。
特定受給資格者に該当するかの判断は会社側、離職者側の主張を確認のうえ所轄の公共職業安定所が行います。
賃金の支払いが遅れたことにより離職した場合
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者。
長時間労働により退職した場合
離職の直前6か月間のうちに3ヵ月連続して45時間、1ヵ月で100時間又は2ヵ月~6ヵ月平均で月80 時間を超える時間外労働が行われたため離職した場合。
この2点の赤文字部分が今回追加された部分となります。
退職の理由による違い
自己都合退職の場合
1、離職前の2年間において、被保険者期間が12カ月以上必要。
2、給付制限期間が3か月必要
3、基本手当の給付日数が最大で150日
特定受給・特定理由離職者の場合
1、離職前の1年間において、被保険者期間が6ヵ月以上必要
2、給付制限の3か月は必要なし
3、基本手当給付日数が手厚い(最大330日)
会社側の注意点
長時間労働に関しては健康障害への配慮が必要となります。
中でも1カ月100時間、2ヵ月~6ヵ月平均80時間を超える時間外労働は労災の方面でも健康へのリスクが「高」と判断される可能性があります。
長時間労働に関しては多くのリスクが潜んでいますので十分管理に配慮していただきたいと思います。
また、一定数以上の特定理由離職者を出した場合には助成金の申請が出来ない可能性が出てきます。
参考資料
特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断(平成26年4月1日以降離職版)
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