労働者派遣事業について
労働者派遣とは
最近よく労働者派遣についてのご質問や手続の依頼を受けましたので労働者派遣について少しまとめさせていただきます。
労働者派遣の定義
労働者派遣法2条1項では「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」
この様に定義されています。少し読みにくい条文なので、わかりやすく言うと
「派遣元の雇用している労働者を派遣先へ行ってもらい、派遣先での指揮命令を受けて業務を行わせるもの」と言うことになります。
派遣労働者は「派遣元」に雇われて、「派遣先」で指示を受けて仕事をするということです。
特定労働者派遣と一般労働者派遣の違い
労働者派遣には「特定派遣」と「一般派遣」の2種類があります。
一般的に皆さんが良く派遣と言う時には一般労働者派遣を指していることが多いです。
特定労働者派遣とは
特定労働者派遣は常時雇用する労働者のみを派遣する事業体系です。
常時雇用する人なので一般的には正社員を他の企業に派遣する形になります。
特定労働者派遣事業の届出
一般労働者派遣事業と比べると届出制になっており、その必要な要件や手続も簡素化されています。
・厚生労働大臣へ届出をすればよい
・派遣元責任者は法定の講習を受ける必要がない
・資産要件がなく、財務状況に関する添付書類が不要
・登録免許税を納付する必要がない
・登録の更新が必要ない
一般労働者派遣とは
一般労働者派遣は特定労働者派遣以外の事業を言います。
短期の登録型派遣労働者を派遣するなど、世間一般で派遣と呼ばれているのはコチラになります。
一般労働者派遣事業の届出
一般労働者派遣事業の場合には常時雇用だけでなく有期契約の労働者も派遣する形態となります。
雇用の維持の面からも特定派遣と比べると厳しい許可基準が定められています。
・厚生労働大臣の許可を受ける必要がある
・申請手数料が必要(収入印紙:12万、登録免許税:9万)
・資産に関する要件がある
・設備に関する要件がある
派遣が禁止されている業務
労働者派遣が出来ない業務が決まっています、次の業務には原則として労働者を派遣することは禁止されています。
◆港湾運送の業務
◆建設業務
◆警備業務、その他政令で定める業務
労働者派遣と請負業務の違い
良く混同されるのが派遣と請負の差です。
請負契約とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約して、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこと」となっており、請負の場合には発注者は労働者に対して指揮命令(=仕事の進め方や指示)が出来ません。
実際には請負であるにもかかわらず、発注者が直接指揮命令をするような派遣形態は偽装請負と呼ばれています。
この他にも
・出向契約と労働者派遣事業の違い
・労働者供給事業と労働者派遣事業の違い
・請負と労働者供給事業の違い
などなど、多くの形態がありますので、労働者派遣事業を行っている会社様には適正な管理体制のもと事業を行っていただきたいと思います。
労働者派遣事業についての疑問やご質問がある場合にはお気軽にお問い合わせください。
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