父子家庭への遺族年金

遺族年金

現行法

現行の「遺族基礎年金」の制度では夫が死亡した場合に、遺族が妻と子の場合には
年金を受給できるのは子、または子のある妻に限定されていました。

この場合の子とは18歳に達した年度末まで子、または20歳未満で障害等級1級または2級の子を言います。

遺族年金(現行)

例1-①

夫30代(主夫)、妻30代(会社員)、子10歳の3人家族の場合で妻が死亡した場合
夫は遺族基礎年金の請求を行えません。
※子には遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求権があります

背景としては、どうしても父子家庭よりも母子家庭の方が生活が困窮する可能性が高いと言う考えによるものです。

改正法

改正後には「子のある妻」と言う表現から「子のある配偶者」と表現が変更されました。
近年では夫が外に出て働き、妻が家庭を守ると言う世帯が当たり前ではなくなり、妻が外に出て働き夫が家庭を守ると言う家庭のあり方が多様化してきました。
そこで、遺族基礎年金の男女差を解消すべく、遺族基礎年金の受給範囲を見直しが行われ父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることとなりました。

遺族年金(改正法)

例1-②

夫30代(主夫)、妻30代(会社員)、子10歳の3人家族の場合で妻が死亡した場合
夫は遺族基礎年金の請求が行えます。
この場合には夫の年齢が55歳以下であっても遺族厚生年金の請求は行えます。

注意点

◆対象となる父子家庭は制度施工後に亡くなった女性の遺族が対象となります。
◆遺族基礎年金は死亡した者に生計を維持されていた者に支給されるので、夫の年収が850万円以上と
なる場合には支給対象とはなりません。

男女格差

遺族基礎年金に関しては現行法では対象に男女差がありましたが、改正でその差はなくなりました。
しかし、中高齢寡婦加算や寡婦年金においても対象が女性のみとなっているなど問題は残っています。

施工日

平成26 年4月施行

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