最低賃金の改定【平成26年10月】

平成26年の地域別最低賃金の改定情報が発表されました。


今年の地域別最低賃金の情報が厚生労働省から発表されました、全国でおおむね10円程度の引き上げとなっています。

ここ2年間は毎年10円程度の上昇なので、会社の従業員の給与額のチェックも行う必要があるかと思いますので是非、この機会に確認されてみてはいかがでしょうか?

 

関西圏内の地域別最低賃金

地域別最低賃金

多くの地域で前年と比較すると10円以上の上昇幅となっています、恐らく生活保護との関係で従来までは生活保護の基準よりも最低賃金の方が低い地域もあり、生活保護との整合性を確保するために大幅な上昇となったのだと考えられます。

全国の最低賃金の改定情報につきましては下記のURLをご確認ください。
平成26年地域別最低賃金(全国一覧)

2種類の最低賃金

最低賃金と言う言葉を聞いたことのある方は多いかと思いますが、最低賃金は実は2種類あることをご存知でしょうか?
まず、初めに書かせていただきました「地域別最低賃金」ともう一つ、「特定最低賃金」と言う基準があります。

地域別最低賃金とは

まず、多くの方がご存知の地域別最低賃金について簡単に説明します。
地域別最低賃金は各都道府県ごとに定められた、この金額以上でないと人を雇用してはダメですよ!と言う基準になります。

例①>例えば京都に住んでるAさんが、奈良の会社X株式会社で仕事をされる場合には
平成26年10月3日以降は時給換算で724円以上でなければ雇用してはいけなくなります。

例②>次にBさんは京都のY株式会社から大阪のZ株式会社へ派遣労働されている場合
この場合にはY社のある京都の最低賃金ではなく、大阪にあるZ社の最低賃金(838円)が適用されることになります。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

次にみなさんあまり聞きなれない「特定最低賃金」についてご説明します。
特定最低賃金とは特定の業種や仕事を主とする方に対して適用される最低賃金です。
基準は各都道府県により定められていますが、特殊な物を扱う業種に多く定められている基準となります。

全国の特定最低賃金の情報につきましては下記のURLをご確認ください。
特定最低賃金(全国)

例③>Cさんは京都府の建設機械の製造を行う会社へ就職しました。
この場合には京都府の最低賃金(789円)ではなく、特定最低賃金の849円が適用されることになります。

この様に、特定最低賃金の定めがある業種ではその仕事をする方に対しては地域別最低賃金ではなく、特定最低賃金が適用されます。
特定最低賃金の定めがある業種ではすべての業種で地域別最低賃金を上回る特定最低賃金の定めを行っています。


最低賃金についての疑問やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

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