労働者派遣法の改正案

労働者派遣法の改正(案)

厚生労働省の労働政策審議会は平成26年1月29日に派遣労働者の「常用化・代替化防止」のルールを緩和する内容の報告書をまとめました。

労働者派遣法の改正案

派遣法は最近では平成24年に改正が行われています。
その時の改正内容は
◆日雇い派遣の原則禁止
◆グループ企業内派遣の8割規制
◆離職後、1年以内の労働者派遣の禁止 等
 
今回の報告書では平成27年の春頃を目途に実施を目指しているようです。

改正案の内容

受け入れ期間の上限を撤廃

現状では派遣の受け入れ期間は「3年」が上限ですが、この制度が撤廃されます。
さらに、今までは派遣先と派遣元が派遣業務についての最長契約期間が3年だったのですが、改正後にはこれが個人単位に上限3年に変わります。

改正後には3年を超えて派遣社員を使用する場合には、民主的な手続で選ばれた労働者の代表からの意見を聞いたうえで、人を入れ替えれば派遣先企業の判断により無期限に派遣を使用出来るようになる。
この場合には同じ人物を継続して派遣するはできないが、派遣会社が別の人物を派遣先に派遣することは可能となる。

専門26業種の廃止

現状では「通訳」や「開発」等の専門的な能力を有する職種に関しては無制限派遣が可能でしたが、「専門26業種」に関しては廃止。

派遣業をすべて許可制へ

現行では届出制と許可制がある派遣事業をすべて「許可制」に移行する。
派遣業者には定期的な許可更新や講習の受講を義務付ける。

それぞれのメリット

派遣元のメリット

派遣元のメリットとしては、現行では3年が経過すると一度契約がストップとなるので新たな派遣先を探す必要性があり、他の派遣会社との競争を常に繰り返す必要があった。
改正後には派遣社員を入れ替える必要は発生するが、派遣先との契約自体は継続できることになる。

派遣先のメリット

派遣先では3年で派遣契約がリセットされることによる業務の引継ぎに悩んでいる企業も多い、改正後には同じ派遣元より派遣社員が派遣されるので業務の引継ぎの面でメリットがある。

派遣社員のメリット

もともと3年を超える派遣は禁止されていたので、改正により大きく変化することはない。
改正案では派遣会社による雇用安定措置の実施が求められているので派遣社員としての身分が多少安定するかもしれない。

しかし、専門26業種の廃止により派遣会社と無期契約を結んでいない場合には今まで期間制限が無かったところが、3年間が上限となってしまうのでこの部分での雇用安定措置と講ずる必要がある。

改正案を見て思うこと

今回の改正案で思うところは、派遣の「業務単位で3年上限」から「人物毎の3年上限」に代わる部分は派遣社員のキャリアアップにつながり歓迎できるかと思います。
3年後毎に担当者が代わっても構わない業務であれば派遣社員で十分と言う考え方も当然ですし、担当者が変わることのできない業務であれば正社員を登用すると言う考えになるのが自然です。

どちらにせよ、今回の報告書に基づいて派遣法が改正されると永久的に派遣を使うことが制度上は可能となり、ますます派遣社員の「常用化」の部分は進むのではないかと思いました。

【厚生労働省】
労働者派遣制度の改正について(報告書)

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